栄グループは、「安全マネジメント」を積極的に取り組み、安全の確保が事業経営の根幹であると深く 認識し全社員一丸となり、安全マネジメント体制の構築に取り組みます。

安全運行規定

第1条(目的)

この規定(以下「本規定Jという)は、道路運送法第22条の2及び旅客運送事業運輪規則第2条に基づき告示された「旅客運送事菜にかかる輸送安全マネジメントに関する指針」の定めに基づき、輸送の安全を確保するために尊守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規定は当社の旅客自動車運送事業に係るすべての業務、並びに当該業務に携わるすべての従業員に適用する。

第3条(輸送の安全に関する基本的方針)

社長は、輪送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輪送の安全の確保に主導的な役割を果たす。又、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現揚の状況を十分に踏まえつつ、従業員に対して輪送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、絶えず輪送の安全性の向上に努める。又、輪送の安全に関する情報ついては、積極的に公表する。

第4条(輸送の安全に関する重要施策)

①  輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項と遵守すること。
②  輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的、且つ効率的に行うように努めること。
③ 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正処置又は予防措置を講じること。
④  輪送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
⑤  輸送の安全に関する教育及び研修に関する計画を策定し、これを確実に実施すること。

第5条(輸送の安全に関する目標)

前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

第6条(輸送の安全に関する計画)

前条に掲げる目標を達成し、輪送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第7条(社長の責務)

① 輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
② 輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の情報等必要な措置を講じる。
③ 輸送の安全の維保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
④ 輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に認識し、必要な改善を行う。

第8条(社内組織)

次に掲げる者を選任し、輪送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を的確に行う。
① 安全統括管理者
② 運行管理者及び補助者
③ 整備管理者
④ その他必要な責任者
取締役や統括運行管理者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し所長及び従業員を統括し、指導監督を行う。
所長は取締役、総括管理者の命を受け、輪送の安全の確保に関し従業員を就括し、指導監督を行う。
輪送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等で不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含めて、別に定める組識図による。

第9条(安全統括管理者の選任及び解任)

取締役・運行管理者のうち、旅客自動車運送事業輪送規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全絞括管理者を選任する。
安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当する事となった時は、当該管理者を選任する。
① 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
② 身体の故障その他やむを得ない事由により、職務を引き続き行うことが困難になったとき。

第10条(安全統括管理者の責務)

安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
① 従業員に対し、関係法令等の尊守と輪送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
② 輸送の安全の確保に関して、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
③ 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
④ 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、従業員に対し周知を図ること。
⑤ 輸送の安全確保の状況について、定期的にかつ必要に応じて随時内部監査を行い、社長に報告すること。
⑥ 社長・経営関係者等に対し、輸送の安全確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じる事。
⑦ 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
⑧ 輸送の安全を確保するため、従業員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
⑨ その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第11条(輸送の安全に関する重点施策の実施)

輸送の安全に関する基木的な方針に基づき、輸送の安全に閉する目的を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を確実に実施する。

第12条(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

社長と現湯や運行管理者と運転手等の双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。又、安全性を損なうような事態を発見した場合には、見過ごしたり、隠ぺいしたりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

第13条(事故・災害等に関する報告連絡体制)

① 事故、災害等が癸生した売位における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるとこるによる。
② 事故、災害等に関する報告が、安全管理管理者、社長又は社内の必要な時局に速やかに伝達されるように努める。
③ 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、 事故、災害等の発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示を行う。
④ 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

第14条(輸送の安全に関する教育及び研修)

第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

第15条(輸送の安全に関する内部監査)

安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。又、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる揚合には、緊急に輪送の安全に関する内部監査を実施する。安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

第16条(輸送の安全に関する業務の改善)

安全統括管理者から事故・災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全確保のために必要と認める揚合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方針を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

第17条(情報の公開)

輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画輸送の安全に関する予算等実施額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括責任者、安全管理規定勧送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のための講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、返やかに外部に対し公表する。

第18条(輸送の安全に関する記録の管理等)

本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
勧送の安全に関する事業運営の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保管する。


令和4年度 目標設定に対する結果報告

対象期間 令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日

目標結果 死亡事故     0件
     飲酒運転     0件
     単独事故件数減少 未達

原因   標識見落とし等不注意による接触事故

対象   個別面談、点呼時の注意、事故内容共有化


    令和5年度 目標設定

    対象期間 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

    目標結果 死亡事故     0件
         飲酒運転     0件
         単独事故件数減少 未達